【WBS】銀行カードローンで自己破産者急増?!貸金業法の落とし穴
昨晩のワールドビジネスサテライトでも報道されましたが、今でも過払い請求でお金が戻ってきますとCMでがんがん流れている、過去の消費者金融の過剰な貸し付けで社会的な問題になった時ように、今銀行カードローンでの自己破産者が急増しています。
消費者金融問題で貸金業法が改正されましたが、年収の3分の1までしか貸し付けができない仕組みとなりましたが、なんと銀行にはその貸金業法がてきようされてないとのこと。
通常銀行カードローンでは消費者金融などの貸金業者が保証を行うケースが一般的です。株式会社三井住友銀行の三井住友銀行カードローンは「プロミス」を運営するSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証会社。
株式会社みずほ銀行のみずほ銀行カードローンはクレジットカード会社大手のオリコ(株式会社オリエントコーポレーション)が保証会社になっています。
仮に銀行への返済が滞ってしまっても、保証会社の消費者金融などが肩代わりをしてくれるという、銀行にはまったくリスクがない仕組みとなっています。
その結果、借り手の返済能力を超える過剰な貸し付けが行われています。
この低金利時代に、銀行は私たちの知らないところで、ガンガン設けているんですね。
確かに最近銀行カードローンの広告バナー多いですよね。
昔は銀行で借りられない方が消費者金融で借り入れをしていました。
しかし、現在では消費者金融で借りられない方が銀行で借り入れができ、多重債務者となって、結果自己破産となるケースが急増しています。
インタビューにお答えになっていた、東京市民法律事務所で債務関係を専門に行っている三上理弁護士によると、全国で破産件数は焼く6万数千件。
負債が300~400万円の方の場合、銀行からの借り入れが主な原因になっているそうです。
また日本銀行の調べによると利率12.25%以上の貸出金は3年間で急増していて約1兆円ほど増加しています。3年前と比較して倍の貸出金になっています。
なんとも知らない間に恐ろしい状況になっていますね。
僕は現金主義なので、基本的にローンカードは持っていませんが、皆様くれぐれも簡単に借りないようにお気を付けください。借金ですからね。
マイナス金利時代では特に、資産を増やすほうに頭を切り替えていかないといけないですね。
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written by小山 啓司
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